鍼灸(はり・きゅう)・マッサージとは
中国、もしくは日本の伝統的な治療法であり、歴史ある東洋医学を主体とする物理的な治療法です。
使用する治療器具は、主に「鍼(はり)」と「灸(きゅう)」のみですが、これらを全身に存在するツボ(経穴)に独自の施術を行うことで、様々な変化を起こし、これによって良くない体調や症状を改善に導きます。
手技による治療をマッサージと言いますが、これらは、中国から伝来し日本に古くからある「按摩(あんま)」と日本の伝統的治療法である「指圧」、そしてフランスを発祥とする「マッサージ(マサージュ)」の三種類の系統が合わさって、便宜的に日本では「マッサージ」と呼んでいます。国家資格の名称は「あんま指圧マッサージ師」と言います。これらの他にも、整体やカイロプラクティックなどの手技療法が有名ですが、これらは国家資格ではありません。
現在の日本において鍼灸マッサージの施術を行うには、「はり師」、「きゅう師」、「あんま指圧マッサージ師」の国家資格を取得していないといけません。これらの資格を所持して初めて、鍼灸とマッサージを業務として行うことができるのです。
鍼灸とマッサージを保険で受けることができます
特定の疾患に限られますが、健康保険の補助を受けて治療することができます。
大分市の国民健康保険に加入されている方は、施術料の補助(施術料補助金)を受けることができます。つまり、大分市の補助を受けながら治療代金を受けることができます。
1.保険による鍼灸マッサージについて
保険の適応疾患
鍼灸とマッサージを保険によって治療が認められる疾患は下記に限られます。
《 鍼灸の保険適応疾患 》
① 神経痛
② リウマチ
③ 頚腕症候群
④ 五十肩
⑤ 腰痛症
⑥ 頚椎捻挫後遺症
⑦ その他 (どうしても鍼灸が必要とされた疾患)
《 マッサージの保険適応疾患 》
① 筋麻痺
② 関節拘縮
③ その他 ( 医療上、どうしてもマッサージが必要と認められた疾患)
健康保険で鍼灸マッサージを受ける手順
1.これからかかろうとする鍼灸院に保険の取り扱いについてお問い合わせください。
2.鍼灸院・マッサージ治療院で同意書の用紙をもらってください。
3.同意書をかかりつけの医師、病院等へ持参し、必要事項を記入していただいてください。
4.同意書と保険証を持って鍼灸院へお越しください。
5.保険で鍼灸治療が受けられます。
保険についての注意事項
1.同意書は地方によって書式が異なることがありますので、治療を受ける鍼灸院でもらってください。
2.かかりつけの医師・病院等がなく、同意書がいただけない場合は、鍼灸院にご相談ください。
3.同じ病名では、病院と鍼灸院で、同時に治療は受けられません。
4.鍼灸においては、一度の同意で治療が受けられる期間が3ヶ月と期限があり、3ヶ月毎に医師より再度の同意が必要となります。
同意確認を得られますと継続して鍼灸治療を受けることができます。マッサージのみの場合は再同意はいりません。
5.初診時と治療を受けた毎月ごとに印鑑が必要となります
2.大分市国民健康保険に加入されている方へ
大分市の国民健康保険に加入されている方は、施術料の補助(施術料補助金)を受けることができます。
「施術料補助金」について
大分市国民健康保険指定の施術所では、大分市よりはり・きゅう治療の施術料に対して補助(1,100円/1回)が受けられます.(同意書は不用です.)この場合は、医師からの同意は必要ありませんが、年単位で使用回数が決められています。
一年間に利用できる回数は申請する月によって異なりますが,最大48回の助成を受けることができます。交付には,以下のものが必要となります.
① 国民健康保険被保険者証(カード) |
② 世帯主の印かん(朱肉を使うもの) |
③ 20年度施設利用者証(所持者のみ) |
詳しくは,下記の窓口までお訪ね下さい.
・国保年金課給付係(2階)または総合窓口9番(1階) |
・各支所、明野出張所、本神崎・一尺屋連絡所 |
(下記のリンクもご参照ください.)
>>平成21年度の鍼灸あん摩、マッサージ、指圧の補助制度について(大分市ホームページ)
後期高齢者保険に加入している方の助成金は,1,100円/回(年間18回)となります.
>>後期高齢者の鍼灸マッサージ等の補助制度について(大分市ホームページ)
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